海外生活するケースの年金について

(年金・計算)という用語を検索すると受給額の算出方法が出てきます。
↓このサイトで直におおまかな受給額が分かります。
http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkisum/ns01top.htm

40年払い続けても,満額で年間七十数万円位(勿論状況によって変動します。)。
案外少ないですね。老後を迎えた時に家賃を払わなくていい状況でやっと暮らしていける金額なのではないでしょうか。

http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/qa/qa01.htm
この際とのQ10〜Q13は大変ためになります。<抜粋>
Q10  国内に住所を残したまま(住民票をそのままにして)海外に転居して、相手国制度に加入義務が生じた場合、どのような取扱いになるのですか。
A10  海外に転居した場合であっても、国内に住民票の登録がある人には国民年金への加入義務があるので、引き続き国民年金に加入義務が生じます。この場合、協定の二重加入防止の考え方に基づいて、相手国制度と国民年金のいずれか一方の制度への加入が免除されます。
 例えば、日本の自営業者が相手国で一時的に自営活動を行う場合は相手国制度への加入が免除され、相手国で現地採用されて就労する場合は国民年金への加入が免除されます。

Q11  海外に在住する日本人は、国民年金に任意加入しないと、将来日本の老齢年金を受けられなくなってしまうのですか。
A11  日本の年金制度から将来老齢年金を受けるためには原則25年以上の年金加入期間が必要ですが、日本国籍を有する人が20才から60才までの間に海外に在住した期間は、「合算対象期間」として年金加入期間と同じ取扱いを受けるので、年金加入期間と合算対象期間をあわせて25年以上あれば、将来老齢年金を受けることができます。
 また、社会保障協定の年金加入期間の通算の考え方に基づき、協定相手国の年金加入期間も、日本の年金加入期間とみなして取り扱われることができます。(日英・日韓協定を除く)
 ただし、年金額は、実際の年金加入期間や納めた保険料に応じて計算されますので、合算対象期間は年金額の計算の対象にはなりません。

なるほど。必ず年金払わないといけないということではないんだね。
なるほどぉー。ダカラといって,払わない分受給額が減るのは当然なんだね。やっぱり払った方がいいんだな。なんとか交渉しないと。


(とっても眠かったけど腕立てしました。5日目。)